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障害者差別解消法が改正され、民間事業者による合理的配慮が義務化されました!従業員等への周知啓発に、県の専門相談員による出前講座を御活用ください。

障害者差別解消法が改正され、民間事業者による合理的配慮が義務化されました!

本年4月1日から改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者による合理的配慮が義務化されました。事業者の皆さんが法の趣旨を正しく理解し、サービス提供の現場で適切な対応ができるよう、研修や仕組みづくりが必要です。

県では、障がいのある人の困りごとや、障がいのある人とのコミュニケーションなど、合理的配慮について解説した動画を公開しており、また、県の専門相談員を無料で派遣してご説明します。貴社の研修会や啓発イベントの際に、ぜひご活用ください。

また、昨年4月に施行された福岡県手話言語条例の取組も進んでいます。この機会に、是非、障がいのある人に対する理解を深め、共生社会の実現に向けた御協力をお願いします。

《 詳細はこちら 》
福岡県ホームページ「講師派遣チラシ」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/154714.pdf
福岡県ホームページ「合理的配慮動画」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hairyo-douga.html
福岡県ホームページ「手話言語条例」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syuwa-jorei.html
福岡県ホームページ「ご存じですか?ヘルプマーク・ヘルプカード」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/helpcard.html
福岡県ホームページ「ほじょ犬について」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hojoken.html

《お問い合わせ先》
福岡県福祉労働部障がい福祉課社会参加係
〒812-8577福岡市博多区東公園7-7
TEL:092-643-3264/FAX:092-643-3304
E-mail:shakaisanka@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県は、福岡ブロック協議会のカウンターパートです。
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